東京弁護士会からも題記の意見が表明された。
http://www.toben.or.jp/news/opinion/2009/20091208.html
次の司法試験合格者(新64期)からは,司法修習生の給与制から貸与制に変わる。制度趣旨,法科大学院に通うことの経済的負担,合格率の低下による受験生活の長期化,修習専念義務との関係,弁護士実務開始直後の経済的窮状に照らして,貸与制への移行に待ったをかけるものである。
個人的には,貸与制と修習専念義務とを両立させることに無理があると思うので,延期には賛成。しかし,財政面のことを考えるといつまでも給与制を維持することはできないと思うので,やはり修習の短期化(必須期間は4から6ヵ月もあれば十分)によって解決を図るべきかと思う。