本日,「法とコンピュータ学会」の研究会に出席。
といっても,途中で抜けてきたので,半分ぐらいしか聞いていないのだが。学会に参加するのは,学生時代以来,10数年ぶり。
テーマは,ネット検索事業に関する諸問題ということで,事実上,検索サービスは寡占状態にあるので,GoogleやYahoo!など,どうしても特定企業のサービスについて論じられることになる。
ここまで検索サービスが社会インフラとして機能してくるようになると,どうしても注目度が高まるし,新興ネットベンチャーのように,「グレーだけど,いけるところまでいてまえ」というわけにはいかなくなる。現に,Yahoo!らの働きかけにより,著作権法47条の6によって検索のための一時的な複製行為が適法化されるなど,立法にも影響を与えている。
検索およびその解析のための複製行為が適法になるとしても,そこに違法コンテンツ(他人の名誉を棄損する情報等)が含まれていた場合に,その行為をも適法になるということにはなっていない。検索サービス事業者の責任という意味では,まだ論ぜられるべき領域は残っている(この点については,小倉秀夫弁護士が取り扱っていた)。