2ヶ月の刑事裁判修習期間の半分が過ぎた。つまり,修習が始まって3ヶ月が経過したことになる。
以前,
http://d.hatena.ne.jp/redips/20071226/1198678053
で書いたように,2ヶ月×4クールの期間は,純粋に暦日で区切られているので,第1クールの弁護修習は年末年始があり,稼働日が少ないと感じていた。ところが,刑裁修習も意外に時間が限られている。
この期間,年末年始休暇のようなものはないが,配属部での修習以外にも種々のイベントがあり,部の自席に腰を落ち着けて座っていられる時間が限られている。
刑事裁判の修習期間に含まれる営業日は41日。しかし,即日起案だとか,起案の講評があったりして,終日もしくは半日,どこかに集まって修習することも多い。数えてみたら,そういう日は全体の3分の1以上ある。
残りの期間もあっという間に過ぎてしまいそうである。