金・土の出張の往復新幹線の中で読んだ判例メモから,争点が同じだった判例を二つ。
どちらもシステム開発プロジェクトが,進みかけていたところで,ユーザが「やっぱり別で頼む」ということになり,ベンダが損害賠償等を求めた事件。どちらの事件でも,署名捺印ある契約書の取り交わしがなかったことなどから,契約の成立は認めなかったが,前者の事件では,ユーザ側の注意義務違反を認め,一定額の損害賠償を認めたのに対し,後者の事件では一切の請求が認められなかった。
内容を比較すれば,納得いく結論だが,似た状況はよく起きているので,参考までに。
東京地判平20.7.29
http://d.hatena.ne.jp/it-law/20101119/1290152309
東京地判平20.9.30
http://d.hatena.ne.jp/it-law/20101120/1290218323