昨日(9月30日)に,情報ネットワーク法学会・ビジネス法務研究会にて,題記のテーマでワークショップを開催し,モデレータを務めさせていただいた。
登壇者は,私のほか,日本総研の大谷和子さんと,虎の門南法律事務所の片山史英弁護士。大谷さんは,これまでにもセミナー,委員会等でご一緒させていただいたことがあるが,片山さんは,同期・同い年の弁護士ということでこれまで面識はあったけれども,こういった場でご一緒するのは初めてだった。
テーマは,2020年4月1日の施行を控えた債権法改正に,システム開発契約がどのようなインパクトが生じるかというもの。
まずは私が簡単な頭出しをして,大谷さんからは業界団体であるJISAのモデル契約の改訂版とその考え方をご紹介いただき,
https://www.jisa.or.jp/publication/tabid/272/pdid/30-J002/Default.aspx
続いて,片山さんからは,主にユーザ目線で,どのような点に留意したらよいかというテーマで発表頂いた。片山さんの発表は,かなり細かく債権法改正の中身について触れられており,大変勉強になった。
最後に,パネルディスカッションとして,以下のテーマで,数分ずつ意見を述べ合った。
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契約不適合責任の存続期間(従来の「引渡しから1年」は維持されるか)
- 「瑕疵」から「契約不適合」へ(その意味するところは同じか)
- 割合的報酬請求権(可分かつ利益を受けているとはどういうことか?)
- 成果報酬型準委任(要件定義・基本設計業務等への適用は可能か?)
- プロジェクトマネジメント義務と協力義務(契約雛形の見直しを機に契約条項に入れるとすると?)
2時間も時間がもつかどうか心配だったけれども,結局時間いっぱい使い切ることができたし,学会員以外の方の参加も多く(全体で50名以上は来られていただろうか),自分が大変勉強になった。
(私以外の2名の登壇者は)充実した資料なので,ご本人の了解を得て,資料をシェアしておく。