先日巡ってきた被疑者国選。選任後まもなく解任された。
刑事14部(東京地裁の令状部)から電話がかかってきて「何だろう?」と思ったら,解任見込みのお知らせ。
刑事訴訟法第38条の3第1項
裁判所は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付した弁護人を解任することができる。
一 第三十条の規定により弁護人が選任されたことその他の事由により弁護人を付する必要がなくなったとき。
二号以下,略
私選弁護人がついたらしい。接見に行った時にはそんな様子はまったくなかったが,外国人,組織犯罪,というキーワードの犯罪だっただけに,共犯者を通じて選任されたのかもしれない。