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弁護士・伊藤雅浩による仕事・趣味・その他雑多なことを綴るブログ(2005年3月開設)

システムエンジニアの過労(システムコンサルタント事件)

IT判例の紹介第2回目。今回は,労働分野の判例だが,システム開発を舞台にした事件である。

最高裁平成12年10月13日判決(労判791-6)

事案の概要

Aさんは,ソフトウェア開発業者Y社に入社して以来,SEとして勤務し,平均して年間約3,000時間,多い年では年間3,600時間近く労働していました。Aさんは当時,金融機関のシステム開発プロジェクトに従事しており,途中からはプロジェクトマネージメント業務を担当していました(今でいうPMO)。そして,長時間労働と,責任者としての重圧の中,脳幹部出血により死亡しました(当時33歳)。Aさんの妻Xらが,Aさんの死亡の原因は過重労働を強いたY社にあるとして損害賠償を求めました。

ここで取り上げる争点

Aさんは高血圧であったが,Aさんの業務と死亡との間には因果関係があるか。また,Y社はAさんの業務上の負担を軽減する義務を怠ったといえるか。

裁判所の判断

最高裁の判断は,例の三行半判決なので,実質的には控訴審である東京高裁平成11年7月28日判決(判タ1006-96)が次のように判断しています。


まず,Aさんの業務が過重なものであったかという点については,長々と事実認定した結果,

Aさんは、Y社に勤務して以来、恒常的に過大な労働をしてきたが、本件プロジェクトにおいてプロジェクトリーダーに就任してから死亡するまでの約一年間は、時間的に著しく過大な労働を強いられたのみならず、極めて困難な内容の本件プロジェクトの実質的責任者としてスケジュール遵守を求めるZ社(クライアント)と、増員や負担軽減を求める協力会社のSEらの、双方からの要求及び苦情の標的となり、いわば板挾みの状態になり、高度の精神的緊張にさらされ、学生時代に行っていたスポーツをしなくなり、死亡する一年くらい前からはドライブにすら行かず疲れたと述べて夕食後早々に寝てしまうような状態になるなど、疲労困憊していたものと認められる。


以上のとおり,Aさんの死亡前の業務が著しく過重であったことは明らかである。

と認めています。この部分の事実認定を読むと,プロジェクトの緊迫状況や,Aさんの負荷の状況などが伝わってきます。


そして,死亡との因果関係については,

昭和五四年以降、Aさんは、前記認定のとおり、年間総労働時間が平成約三〇〇〇時間近くの恒常的な長時間労働をしていたこと、右長時間労働に合わせるようにAさんの血圧が年々上昇していったことを考慮すると、Aさんの高血圧は、右長時間労働に基づくストレス等を原因として上昇した本態的高血圧であると認定するのが相当である

とした上で,業務と脳出血発症との間に相当因果関係があるとしました。

Yの安全配慮義務違反については,

  • 定期健康診断の結果をAさんに知らせ、精密検査を受けるよう述べるのみで、Aさんの業務を軽減する措置を採らなかった
  • かえって、年間労働時間が三五〇〇時間を超える恒常的な過重業務に就かせた
  • さらに、平成元年五月に本件プロジェクトのプロジェクトリーダーの職務に就かせた後は、要員の不足等によりAさんに長時間の残業をせざるを得ない状況にした
  • Aさんに精神的に過大な負担がかかっていることを認識していた(あるいは認識し得た)にもかかわらず、特段の負担軽減措置を採らなかった


と厳しく認定し,義務違反を認めています。


ちなみに,損害賠償の額については,逸失利益や慰謝料など6,000万円ほどの損害を認めつつも,Aさん自身も高血圧を認識しつつも自らの健康について配慮していなかったことなどの過失を認め,50%の減額を行っています(退職金や生命保険金などとは別で支払われます)。

若干のコメント

あえてこの裁判例を「IT判例」としてくくるのもどうかと思いましたが,この業界では,Aさん以上に長時間働いている人はたくさんいますので,会社に対しても,労働者に対しても注意を喚起する意味で取り上げてみました。


私自身も,ちょうどAさんの死亡時と同じ年齢のころ,ピーク時には月間400時間ほど働いたことがありますが,幸い今に至るまで健康を害したことはありませんでした。しかし,今まで大丈夫だからといって,ずっと大丈夫だとは限りません。仕事に追われる中で,本人にも会社にも,ブレーキを踏む勇気が必要だと思います。