本ブログにおけるあらたなコンテンツの試みとして,ITに関連する裁判例の紹介を行う。ただ,そろそろ将棋や子育ての話題に混じって真面目な判例紹介をするとなると,ぐちゃぐちゃになるので,ある程度コンテンツがたまってきたところでこの部分は引越することも検討する。
第1回目はシステム導入契約の成否が問題となった事例である。
名古屋地裁平成16年1月28日判決(判タ1194-198)
事案の概要
地方自治体Xは,ベンダYに対し,財務会計システム等の導入を委託し,Yはパッケージソフトを利用して順次導入していきました。その後,Xの税務課との間でパッケージを利用した税務システムの導入について検討されましたが,Yは膨大なカスタマイズが必要だと主張したのに対し,Xは費用面からこれを認めず,仕様が確定しないままXは,税務システムの導入を断念しました。Xは,税務システムを含めた全体の請負契約が,Yの原因により履行不能になったとし,Xが被った損害について賠償を求めました(Yからの反訴などもありますが,ここでは割愛します)。
ここで取り上げる争点
財務会計システムだけでなく,税務システムの領域まで含めた全体の請負契約が成立していたといえるかが問題となりました。
裁判所の判断
契約の成否に関する一般論として,次のように判断しています。
業務用コンピューターソフトの作成やカスタマイズを目的とする請負契約は,業者とユーザ間の仕様確認等の交渉を経て,業者から仕様書及び見積書などが提示され,これをユーザが承認して発注することにより相互の債権債務の内容が確定したところで成立するに至るのが通常であると考えられる。
そして,本件では,
- Yの提出した提案書は,必ずしもXの業務内容を十分検討したものとはいえず,具体的でないから,提案書の提出をもって申込の意思表示にあたらない。
- XがYに採用通知を出しているとしても,交渉の相手方をYに絞り込んだという意味を有するにとどまるから,承諾の意思表示があったともいえない。
- 本件では,カスタマイズの有無など,仕様確認を経てからカスタマイズの範囲や費用の合意が取れた段階で契約が成立することが予定されていた。
などと判断して,税務システムまで含めた全体の基本契約が成立していたとはいえないとしました。したがって,契約の成立を前提とするXの請求も認められませんでした。
(その他の争点については割愛します)
若干のコメント
実務的な背景としては,ユーザ側において,パッケージを導入すると決めておきながら,現場はカスタマイズを求めたり,予算の関係で抑えようとして足並みをそろえられないという問題があります。また,それをうまくベンダがコントロールできないというのも問題です。
そもそも,具体的な委託業務の範囲が書かれた契約書が存在しなかったことが大きな問題でした。開発の現場では,契約書を取り交わす前に作業に着手することは,ままよくあります。しかし,その場合,どのような契約が成立していたのかということを後から立証するのは大変です。
裁判所の示した一般論の部分を厳格に適用すると,仕様が確定しない限り契約が成立しないことになってしまいます。そうなると,仕様を確定するための作業はいったいどうなるのか?という疑問が生じます。ケースバイケースですが,理想的には要件定義,設計,開発・・などとフェーズ単位で契約を分けていくことでこの問題は回避できそうです。