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弁護士・伊藤雅浩による仕事・趣味・その他雑多なことを綴るブログ(2005年3月開設)

保育園入園不承諾書

本日,区長名義で,次男の保育園入園の申し込みにつき,「保育園入園不承諾書」「延長保育不承諾書」が届いた。


現在,次男は長男とともに東京都認証保育所に通っているが,私立の保育園であり,保育費用は二人合わせるとかなり高い(公立と異なり,ボリュームディスカウントもない)。しかも,昨年転居した関係で,以前ほど近くもなく,利便性は遠のいた。さらには,転居先の現住所から20mほど行った先には,区立の認可保育園がある。長男は,卒園まであと少しだからともかくとして,次男については,なんとか転園したいと思って申し込みをしていたが,このたび2度目の「不承諾書」が届いた。


行政法の記憶が遠のいてしまったのであやふやなのだが,公立保育園への入園は,行政法上の行為形式として行政処分なのか,行政契約なのか,という論点があったように思う。その区別を論じる意義としては,行政の行為に対して争う場合の争い方が異なるという点にある(取消訴訟で争うのか,当事者訴訟で争うのか,など)。


ただ,今回届いた不承諾書をみると,

この処分について不服があるときは,この通知を受け取った日の翌日から起算して60日以内に世田谷区長に対し異議申立てをすることができます。

また,この処分の取消しの訴えは,(中略)世田谷区を被告として(中略)提起しなければなりません。


とあることから,行政の解釈としては,行政処分という位置づけにしているようだ。もっとも,「承諾」といういかにも契約に関係ありそうな文言を使用している点は気になる。なお,行政手続法によれば,申請に対する処分には理由を付さなければならない(8条)ところ,

保育園の定員の関係のため


という非常に簡素な理由が付されているだけである(なお,同条但書による除外事由にも該当しないように思われる)。何人の希望者がいて,空きが何人いて,その中でどういう優先順位がつけられて,あなたは何番目だったからだめだったのか,というところまで知りたかったところである。現時点で保育先を確保しているものの,両親ともにフルタイムで働いているという証拠を提出していることから,優先順位的には悪くなかったはずなのだが。


そんな話はさておき,これで少なくとも来月から転園することは不可能になった。次の望みは4月の新学期に移れるかどうか,ということになるが,現状では厳しいと言わざるを得ない。


本日の朝,駅の街頭演説では,とある民主党都議会議員

保育園の待機児童をゼロにしていくべく・・


と演説していたので,ぜひとも期待したい。