2006-02-06 結局どんな事件? 法科大学院 労働法のレジュメを見てたら,ある判例の説明がついていたのだが,とてもわかりにくい。 最判昭59.5.29 (中略)所属組合員に一時金を支給しなかったことが不当労働行為に当たるとした地労委命令を取消した原判決(東京高判S50.2.28)が破棄された事例 で結局,一時金を支給しなかったことはいけないことだったのか?