あわよくば,と思って,授業料(半額)免除の申請を出していたのだが,「貴殿の場合は,全額免除にならなかったので,授業料を納入してください」と拒否されてしまった。
周りで聞いたところによると(といっても,めちゃくちゃ少ないサンプル数だが),申請して認められなかった人はいない。そうすると,考えられるのは妻の収入があったことが,拒否の理由になったのだろうか。考えてみれば,行政手続法の適用対象になるのであれば*1,理由提示は義務付けられるのだが(行政手続法8条),理由はまったく書かれていない。
もともと支払を予定していたから,資金繰りには影響がないものの,やや残念。
*1:行政手続法3条1項7号で適用除外としている,学校における学生に対する処分にはあたらないと思うけれど。今日のところはこれ以上考えるのは,やめとこう。