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弁護士・伊藤雅浩による仕事・趣味・その他雑多なことを綴るブログ(2005年3月開設)

労働法のナゼの回答

しばらく前に「労働法のナゼ」というタイトルで「なぜ労働法の判例において事件名に企業名の実名が使われるのか」という疑問を掲げた(http://d.hatena.ne.jp/redips/20051004/)。本日先生に聞いてみた。


「ああ,それね,単なる伝統です」


のひとこと。もう少し詳しく聞いてみると,


「よほどひどいセクハラ事件の場合などには,企業名を伏せることもあります。あと,最近はさすがに名前を伏せたほうがよいんじゃないか,という声もあります。確かに,企業にとってマイナスイメージが生じることもありますし。」


「むしろ,労働者の味方が多い労働法の先生方は,あえて実名のままにすることによって,ペナルティとしての効果を与えようと,そういうことを狙ってるのではないですか?」


「いや,そういうつもりはないですねえ。とにかく,無頓着なんですよ」


深い理由はないらしい。