しばらく前に「労働法のナゼ」というタイトルで「なぜ労働法の判例において事件名に企業名の実名が使われるのか」という疑問を掲げた(http://d.hatena.ne.jp/redips/20051004/)。本日先生に聞いてみた。
「ああ,それね,単なる伝統です」
のひとこと。もう少し詳しく聞いてみると,
「よほどひどいセクハラ事件の場合などには,企業名を伏せることもあります。あと,最近はさすがに名前を伏せたほうがよいんじゃないか,という声もあります。確かに,企業にとってマイナスイメージが生じることもありますし。」
「むしろ,労働者の味方が多い労働法の先生方は,あえて実名のままにすることによって,ペナルティとしての効果を与えようと,そういうことを狙ってるのではないですか?」
「いや,そういうつもりはないですねえ。とにかく,無頓着なんですよ」
深い理由はないらしい。